具体的に色々なライセンスを考えてみる。

制限が緩いと思われる順に。あと、下記内容は日本語訳を読み取って、同時通訳のようにまとめただけです。うまく読み取れていない部分も多いと思う。内容の正確さはかなり低いと思ってください。

参考:http://opentechpress.jp/docs/licenses/

パブリックドメインを考えてみる。

パブリックドメインとは、作者が著作権を完全に「公衆(≒全ての人)」に譲渡し、放棄した状態。正確には「ライセンス」ではない。誰もが「自分の物と同じように使用できる状態」。

日本では、著作人格権を放棄できないので、日本法の上では「パブリックドメイン」という状態はあり得ない、というのが一般的な解釈。ただ、人格権を行使しないと宣言することによって、擬似的なパブリックドメイン状態を作り出すことはできると思う。

NYSLを見てみる。

  • 複製
    • なし(以下、無条件の場合は省略する)
  • 再配布
  • 改変
  • 改変物の頒布(有償・無償問わず)

日本において実現できない「パブリックドメイン」を擬似的に表現。実質的にPDと同じ。

MITライセンスを見てみる。

  • 使用
  • 複製
  • 再配布(販売可能)
  • 改変(結合)
  • 改変物の頒布(有償・無償問わず)
    • 著作権表示および本許諾表示を同梱(オリジナル部分に関してのライセンスとして)

修正BSDライセンスを見てみる。

  • 使用(use)
  • 再配布(redistribution)
    • 原著作者の著作権を表示する
    • 本条件書を含める
    • 保証の否認声明を含める
    • 派生物の宣伝目的で原著作者名を使用してはならない。

著作権は法律によって保証されるもの。よくあるライセンスは米国法に準拠しており、それを日本法で解釈しようとする時点で、微妙な判断を迫られる事が多い。

ここで「使用」を許可されているのだが、使用は日本法上では元から自由であるはず。これは、プログラムの使用にあたって必要となるインストール(=複製=利用)を許可しているのか、それとも米国法では使用も制限されているのか…。わからない。

っつーか、そもそも「再配布および使用」が認められているけど、二次著作物の創造は認められているのか?(一般的には、認められているとして扱われているので、認められているのであろう。) それが「使用」なのか? つまり「利用」の事なのか? 誤訳? というか日本人でさえ使用と利用の区別できてないもんねぇー。ひー。

という「単語の解釈」の問題に入り込んできます。どうなんだ、これ。

Apache Licence v2を見てみる。

  • 実行
  • 複製
  • 再頒布(販売可能)
    • 原著作者の著作権を表示する
    • 本条件書を含める
  • 改変
  • 改変物の頒布(修正物に自らの著作権表示を追加可能・全体のライセンスは勝手に定めてよい)
    • LICENSEファイルを提供する(オリジナル部分に関するライセンスとして)
    • 変更した事実を告示
    • LICENSEファイルの中身に「Copyright [yyyy] [著作権所有者の名前]」をつける

Common Public License v1を見てみる。

  • 実行
  • 複製
  • 再頒布(販売可能)
    • 原著作者の著作権を表示する
    • 保証の否認声明を含める
    • 本条件書を含める
  • 改変
  • 改変物の頒布(動的リンクは派生プログラム扱いしない)
    • 派生プログラムに対して同じライセンスを適用する
    • ソースコードを提供する

GPLv2を見てみる。

  • (実行)*1
  • 複製
  • 再頒布(販売可能)
    • 原著作者の著作権を表示する
    • 本条件書を含める
    • 保証の否認声明を含める
  • 改変
  • 改変物の頒布(有償・無償問わず)(静的・動的を問わずリンクは派生プログラム扱い)
    • 変更した事実と日時を告示
    • 派生プログラムに対して同じライセンスを適用する(GPLそのままの必要あり。条件追加は×)
    • ソースコードを提供する

他のライセンスも同様に見てみたいのだが、いかんせん長いw

*1:明示的に許可されていないけど、何らかの理由でOKなはず。