具体的に色々なライセンスを考えてみる。
制限が緩いと思われる順に。あと、下記内容は日本語訳を読み取って、同時通訳のようにまとめただけです。うまく読み取れていない部分も多いと思う。内容の正確さはかなり低いと思ってください。
参考:http://opentechpress.jp/docs/licenses/
パブリックドメインを考えてみる。
パブリックドメインとは、作者が著作権を完全に「公衆(≒全ての人)」に譲渡し、放棄した状態。正確には「ライセンス」ではない。誰もが「自分の物と同じように使用できる状態」。
日本では、著作人格権を放棄できないので、日本法の上では「パブリックドメイン」という状態はあり得ない、というのが一般的な解釈。ただ、人格権を行使しないと宣言することによって、擬似的なパブリックドメイン状態を作り出すことはできると思う。
MITライセンスを見てみる。
- 使用
- 複製
- 再配布(販売可能)
- 改変(結合)
- 改変物の頒布(有償・無償問わず)
- 著作権表示および本許諾表示を同梱(オリジナル部分に関してのライセンスとして)
修正BSDライセンスを見てみる。
- 使用(use)
- 再配布(redistribution)
- 原著作者の著作権を表示する
- 本条件書を含める
- 保証の否認声明を含める
- 派生物の宣伝目的で原著作者名を使用してはならない。
著作権は法律によって保証されるもの。よくあるライセンスは米国法に準拠しており、それを日本法で解釈しようとする時点で、微妙な判断を迫られる事が多い。
ここで「使用」を許可されているのだが、使用は日本法上では元から自由であるはず。これは、プログラムの使用にあたって必要となるインストール(=複製=利用)を許可しているのか、それとも米国法では使用も制限されているのか…。わからない。
っつーか、そもそも「再配布および使用」が認められているけど、二次著作物の創造は認められているのか?(一般的には、認められているとして扱われているので、認められているのであろう。) それが「使用」なのか? つまり「利用」の事なのか? 誤訳? というか日本人でさえ使用と利用の区別できてないもんねぇー。ひー。
という「単語の解釈」の問題に入り込んできます。どうなんだ、これ。
Apache Licence v2を見てみる。
Common Public License v1を見てみる。
GPLv2を見てみる。
他のライセンスも同様に見てみたいのだが、いかんせん長いw
*1:明示的に許可されていないけど、何らかの理由でOKなはず。