著作権をプログラムに限定して考えてみる。
結論も何もなく、今まで学んだ事の一部をつらつらと書いてみる。
作者が著作物を創造した瞬間、作者に著作権が発生する。
この時点では、著作物の使用は誰でも自由。利用することができるのは、著作権を持つ作者のみ。つまり、著作権とは「作品を利用する権利」。
そんな訳で、本を読んだり音楽を聴いたりする行為(使用)には権利は不要であるが、プログラムの実行(使用)に関しては、実行するにあたりインストール(HDDへの複製)やロード(メモリへの複製)*1、つまり「利用」が必要になる為、実行する場合は複製権(の一部)が必要になる?
その「著作権」は大きく、著作人格権と著作財産権に分けられる。
- 著作人格権:日本法上では、放棄・譲渡できない。
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持件
- 著作財産権:放棄・譲渡可能。
これらの権利は、創造の時点で作者がごっそり握っている。というわけで、著作物の使用は誰でも可能で、著作物の利用が作者に限られている。
そこで第三者に対してライセンスを発行する。
作者は、契約(民法)によって、第三者に著作財産権を譲渡したり、使用の制限する事ができる*2。ただ、前述の通り著作人格権は放棄・譲渡できないので「不行使宣言」をすることにより、第三者が安心して利用できるようになる。
- 無条件で全ての著作財産権(一部または全部)の行使を認める。
- 全ての著作財産権を好きに使っていいよ → NYSL
- 条件付きで、著作財産権(一部または全部)の行使を認める。
- 使用の自由を制限する事と引き替えに、一部の著作財産権の行使を認める。
- 逆コンパイル(使用)しちゃだめ、その他色々(使用)しちゃだめ、その代り、一台だけに限りインストール(利用)して使っていいよ → 商用ライセンス
つまり、ライセンス契約は、第三者が使用・利用できる範囲を変える働きがある。という訳で、ライセンスは下記2項目の集合体と考える事ができる。
- 第三者に認める「利用」行為の内容(どの権利をどの範囲で認めるか)
- 上記行為を認める代りに、従わなくてはならない条件(1)
- 上記行為を認める代りに、従わなくてはならない条件(2) …
*1:プログラム等の実行時におけるRAMへの読み込みは著作権法上の複製には当たらないというのが日本における一般的な解釈。しかし、複製に当たるとするのがむしろ世界的には主流。ただ、適法な所有者によるそのような行為はプログラムの使用に必要な場合は許諾を要しないとする。参考:http://www.wincons.or.jp/view/vol23/page8.html
*2:「使用」の制限、というのがポイント。本来自由に使用できるはずの部分を制限する事と引き替えに、「利用」を認めることができたりする。「利用」に関しては制限するのではなく、認めなければ制限されっぱなしになる。はず。