ライセンス関係の用語定義
対象
- 著作物
- 著作権の対象となる知的財産。ここでは主に「プログラム」の事について議論する。プログラムが著作物であることは議論の余地なし?
主体
- 人格
- 権利能力(権利・義務の帰属主体となり得る資格)を持つ主体。自然人・法人に分かれる。自然人は生物学的なヒトであり、産まれながらにして権利能力を有する。法人は、法律の規定により「人」として権利能力を付与されたものをいう。この権利能力により、著作権者になりうる。
権利
- 著作者人格権
- 日本では、著作者個人が専有し、譲渡、相続することができない。
- 著作財産権
- 創作の時点で著作者個人が専有するが、譲渡、相続することができる。
ライセンス
- ライセンス
- 権利者が独占する権利の実行を他者に許諾するもの。ライセンスについて契約と言われることが多いが、法律用語としての "license" は、それなしには違法となる行為を許すこと、または、それを証明する書面のことをいいい、契約という形態を採るか否かとは無関係の概念。契約説と不行使宣言説がある。
- 契約
- 相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為。思いっきり簡単に言えば「約束する」ということ。
使用と利用(違い重要)
- 使用
- ユーザーが入手したプログラムを実行する事。本来、プログラムの著作物については、著作権の内容にはプログラムの実行は含まれていない。したがって、ユーザーがプログラムの複製物を適法に入手した場合、プログラムの実行自体には別途著作権者からライセンスを得る必要はない。
本を読む、音楽を聴く、映画を観る、ソフトウェアを実行することは、著作物の使用にあたります。
- 利用
- ソフトウェアのソースを含めた複製権、翻案権、公衆送信権など、著作権者に認められる権利を行使する事。これらの権利は、最初は著作者のみに帰属するもので、著作権者から許諾を受けて初めて第三者が行使することができる。
本を印刷・出版・修正する、音楽を録音・演奏・修正する、映画を配給・上映・修正する、ソフトウェアを複製・配布・改変することは、著作物の利用にあたります。